研究成果有体物の取り扱い

成果有体物の取扱いは、東京都公立大学法人知的財産取扱規則にて定められております。

成果有体物とは、教職員等が職務として法人の管理する研究資金又は研究施設、設備、装置、その他の資源を使用して行った研究及び創作活動で得られた試薬、試料、実験動物、菌株、細胞株、試作品等で、財産的価値を有するものを言います。また、増殖及び繁殖が可能な成果有体物の場合は、その子孫及び増殖物も成果有体物とみなします。

MTA(Material Transfer Agreement:研究成果有体物提供契約)は、研究者が研究の過程で創出した学術的・技術的価値を有する成果有体物の移転を行う際に、機関間 で取り交わされる契約です。MTAは実際に成果有体物をやりとりする研究者同士ではなく、機関名義での契約です。有償、無償に拘らず契約等の締結が必要となります。


帰属

成果有体物に係る権利は、法人に帰属します。

管理

成果有体物に関する管理は、創作者が行います。

契約

収益事業のため産業利用を図るものについては、産学公連携センターが契約等に係る業務を行います。教育及び研究を目的とするものについては、各部局が契約等に係る業務を行います。

届出

成果有体物を産業利用を目的として第三者に移転する場合は、締結しようとする契約書等を添えて、事前に産学公連携センターに届け出てくださいますようお願いします。
成果有体物を研究開発を目的として第三者に移転した場合は、締結した契約に係る書類等の写しを産学公連携センターに届け出てくださいますようお願いします。成果有体物を教育及び研究のために第三者から受け入れた場合も、締結した契約に係る書類等の写しを産学公連携センターの届け出てくださいますようお願いいたします。

移転の禁止

成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該成果有体物の他への移転を禁止します。ただし、以下の第8号から第11号に該当する場合において、移転の目的が研究開発であるときは、この限りではありません。
(1) センター長が提供を禁止した場合
(2) 法令及び法人の規則等に違反する場合
(3) 国及び法人の定める倫理指針に違反する場合
(4) 特許出願等の予定があるが未だ出願手続等が行われていない場合
(5) 特許出願に関連し生物の寄託をしている場合
(6) 届出に係るもの以外のものの権利に抵触している恐れがある場合
(7) 外部機関の研究者が作成したもので提供が禁止されている場合
(8) 臨床由来のヒト試料の場合
(9) 個人の情報が特定され得る場合
(10) 複製が実際上困難であり、提供することにより研究・教育又は研究開発に支障を生じる場合
(11) 研究上の加工、改良又は工夫を加えていない場合